ラフテレーンクレーン
ラフテレーンクレーンはラフタークレーンとも呼ばれており、ホイールクレーンに属している。1つのエンジンを駆動源として走行・旋回・吊り上げなど全ての動作を行ない、走行と操縦を1つの運転台で行なうところはクローラークレーンと似ている。ナンバープレートの分類番号は9。四輪駆動、四輪操舵システムを装備しているため、悪路や狭路でも走行・作業に対応できる。しかし、走行性能を高くすると強力なブレーキの装着が必要となり急ブレーキをかけるとブームが地面と接触して横転等の危険が高くなるため、ほとんどのメーカーは、最高速度が50km/h(カタログ公表では49km/h)までしか出せないようにしている。そのためエンジンがたいていの場合同程度の重量のトラックよりも小さく(25トン吊りの場合、4トントラック用のエンジンで26トンほど重量のある車両を動かす)結果、車両のコストダウンとなっているが、公道(特に上り坂)を走行すると後方の車線が渋滞することが多い。大型のものは全長(12mまで)や全幅(2.5mまで)、重量(20tまで)など制限を超えるため、公道の走行には道路管理者の特殊車両通行許可が必要となる。法定最低速度が定められている高速自動車国道及び一部の自動車専用道路では、最低速度を下回るため走行できない。一部の大型車種については前後に誘導車を付けて、夜間しか走行できない車もある。ほとんどの車両は1人乗りだが、運転席後部に座席を設けた2人乗りの車両も存在する。
防火建築帯
街の防火を目的に、1952年(昭和27年)、耐火建築促進法が法律第160号で施行され、この法に基づく防火建築帯造成事業が開始される。都市の中心部に地上3階以上、 高さ11メートル以上の耐火建築物が帯状に建設された防火帯を作ろうという目的で、防火建築帯は長屋形式の共同商店建築を成していた。都市の不燃化のみならず、共同化による都市の高度利用をも目的とし、日本の市街地改造の系譜の中で初期の試みという位置づけがなされている。鳥取大火の復興に初めて適用され、3327m の防火建築帯が造成された。防火建築帯造成事業は制定後各地の大火復興で用いられ、1953年の大火の復興にあたって893mの防火建築帯を造成した大館市では、1956年の大火でその効果を発揮した。大阪などでは大阪における集合住宅形成史005にあるとおり、中高層建築物融資と併存住宅について 耐火建築・都市の不燃化を促進をすすめた。
耐火建築促進法による防火建築帯はその後、1957年(昭和32年)に制度化された住宅金融公庫の中高層耐火建築物に対する融資とともに吸収発展し、1961年(昭和36年)防災建築街区造成法に引き継がれ、これに基づく防災建築街区造成事業が開始される。ここからこうした事業は帯状の線的な開発から面的な開発へ移行し、市街地改造法とともにその後法整備が行われ、1969年にはこれらが統合されるかたちで都市再開発法(法定再開発)が施行され、現在に至っている。